解決法

▲債務整理の方法
任意整理・特定調停
【元金は減る可能性があります!将来の金利の相談が出来ます!】法律(利息制限法)によって定められた金利に引きなおして、その残った元金を3年程度で分割払いすることができます。将来の金利負担も軽減されます。
個人再生
【今住んでいる家を守りたい。住宅ローン以外の借金を減らしたい。】
住宅ローンの支払を継続したまま住宅ローン以外の借金を裁判所の手続きで原則5分の1(残元本500万円以下は100万円)にカットすることが出来ます。カットされた元金を原則3年で分割払いすることができ将来の金利負担も軽減されます。
自己破産・免責申し立て
【裁判所の決定で、借金から開放されます。】
将来の収入で返済することが困難な場合、裁判所に自己破産を申し立て、免責決定が得られれば借金が免除されます。
過払金返還請求
【払いすぎたお金は取り戻せます。】
取引が長い方は、利息制限法に引きなおして計算すれば残債務がなくなるだけでなく、払いすぎたお金を取り戻せる可能性があります。完済して現在借金がない方も、取り戻せる可能性があります。

ヤミ金対策

●対処法
まず、「業者名」「業者の電話・FAX・住所」「担当者名」「借入日」「借入元本」「実際の受領額」「返済条件・利息(○日で△△円など)」「返済日時」「支払額」等を、送金の控えやメモ、家計簿などに基づいて書き出してみてください。
次に、自分で業者に電話をかけ、上記を理由に、利息・元本の支払いは一切しない旨を伝えます。債務不存在として、和解の申し入れをしましょう。もしも過払い金がある場合(交付額より支払額が多いとき)には返還を求めます。
それでも納得してもらえなかったら?
資料を持って警察署の生活安全課に行き、被害届を出して、厳重な取締りを求めます。
厳しい取立てには警察署の生活安全課に、ヤミ金融業者に対する告発状を提出し、出資法違反行為の告発を行います。
監督行政庁である東京都の貸金業指導係(青森県の場合は青森県庁)に対し、苦情申立、行政指導・業務停止・登録取消等を求める申告をします。
(登録業者であれば、金融庁のホームページで検索をして、商号・代表者名・所在地などを割り出すこともできます。)
ヤミ金融業者の口座は、架空名義・借入口座の疑いがあるので、銀行に「疑わしい取引の届出」を提出し、口座の閉鎖・預金の凍結を求めてください(組織犯罪処罰・犯罪収益規制法54条)。
業者が違法な取立行為に及んだ場合には110番通報をして警察を呼びます。取立ての様子を録音したり、車のナンバーを記録したりしておけば、後に重要な証拠になります。

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